育児・介護制度
産休産後休暇
産前6週間~産後8週間まで
育児休業等に関する規程
- 子1人に対して1回まで取得可能です。
- 最長で子が2歳に達するまで取得可能です(無給)。
- 子が3歳に達するまでの間、所定の労働時間を最大で3時間短縮することができます(短縮分は無給)。
- 子が小学校未満の場合、1年間につき10日を限度として子の看護休暇を取得できます(無給)。
- 子が小学校未満の場合、午後10時~午前5時までの時間に労働させることはありません。
- 子が小学校未満の場合、1カ月で24時間、1年で150時間を越えて時間外労働をさせることはありません。
介護休業制度
介護休業等に関する規定
- 対象家族1人につき3回かつ通算93日間まで取得可能(無給)です。
- 対象家族が要介護状態の場合、1年間につき10を限度として介護休暇を取得できます(無給)。
- 3年の範囲内で、所定の労働時間を最大で2時間短縮することができます(短縮分は無給)。
- 対象家族が要介護状態の場合、午後10時~午前5時までの時間に労働させることはありません。
- 対象家族が要介護状態の場合、1カ月で24時間、1年で150時間を越えて時間外労働をさせることはありません。